この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
依頼主の夫が亡くなった際に、相続人の一人が強く権利主張をしたため、家を維持するために、依頼主は預貯金を取り崩してしのいだ。依頼主が亡くなる際に、同じことが起きるのではないかと心配していた。
解決への流れ
弁護士が、権利主張の強い相続人の遺留分(遺言でも侵害できない相続人の権利)に配慮した上で、最も依頼主の気持ちに沿った遺言書案を作成し、後日、公証人に公正証書遺言書を作成してもらった。
70代 女性
依頼主の夫が亡くなった際に、相続人の一人が強く権利主張をしたため、家を維持するために、依頼主は預貯金を取り崩してしのいだ。依頼主が亡くなる際に、同じことが起きるのではないかと心配していた。
弁護士が、権利主張の強い相続人の遺留分(遺言でも侵害できない相続人の権利)に配慮した上で、最も依頼主の気持ちに沿った遺言書案を作成し、後日、公証人に公正証書遺言書を作成してもらった。
遺言書は、ご自分でも作成することはできます。これを自筆証書遺言といいます。しかし、自筆証書遺言は記載事項が不足して、無効になったり、記載内容が不明確で後日相続人間で紛争が起きることがあります。これらの争いを避けるために、公証人が作成する公正証書遺言は大変有用です。弁護士にご依頼いただくことにより、遺言書作成に必要な書類を揃える手間を省いたり、きめ細かく遺言内容を打合せすることができます。