この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

過去に会社の取締役であった従業員が,退職後に会社に対して未払賃金と残業代の請求をしたという労働審判の事件で,会社側の代理人を務めました。会社としては,元従業員が名義上も実質的にも管理職にあったことから,残業代の支払いは必要ないと考えていました。

解決への流れ

突然の労働審判で時間の制約があったのですが,関係各所へのヒアリングや証拠収集を迅速に行い,結果として残業代部分についてはほぼ認めない内容で和解が成立しました。

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川邉 賢一郎 弁護士からのコメント

実質的には1か月程度で全ての主張と証拠を整える必要があり,依頼者が通常の業務も抱えている中で,過去の社内メールや取締役会議事録,その他の会議録など,「証拠になりそうなものには何でも当たる」という方針で依頼者と二人三脚で証拠収集に当たりました。