この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
社会福祉法人を退職した元従業員からの未払残業代請求について労働審判の申立てを受けました。
解決への流れ
社会福祉法人の代理人として労働審判に臨みました。元従業員の方の実労働時間(使用者の指揮命令下に置かれている時間)について労働実態等を中心に反論しました。その結果、大幅な減額で和解が成立いたしました。
60代 女性
社会福祉法人を退職した元従業員からの未払残業代請求について労働審判の申立てを受けました。
社会福祉法人の代理人として労働審判に臨みました。元従業員の方の実労働時間(使用者の指揮命令下に置かれている時間)について労働実態等を中心に反論しました。その結果、大幅な減額で和解が成立いたしました。
元従業員の方の労働時間に関する資料が不十分だったこともありましたが、双方円満な解決を望んでいたため、大幅な減額で和解が成立いたしました。