この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社に定刻になったらタイムカードを打刻するよう指示されていたため、タイムカード等による客観的証拠により残業時間が立証できなかった。
解決への流れ
交通系ICカードの記録や、メール等からほぼ労働者主張どおりの残業代を前提とした和解が成立しました。
年齢・性別 非公開
会社に定刻になったらタイムカードを打刻するよう指示されていたため、タイムカード等による客観的証拠により残業時間が立証できなかった。
交通系ICカードの記録や、メール等からほぼ労働者主張どおりの残業代を前提とした和解が成立しました。
タイムカード等により残業時間を客観的に証明できない場合には、立証に困難を伴いますが、何らかの方法でこちらに有利な主張ができる可能性があります。