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#不倫・浮気 . #慰謝料

【住宅ローン】離婚後も住宅ローン支払いを夫に同意させ、協議離婚したケース

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林 宗範 弁護士が解決
所属事務所林法律事務所
所在地愛知県 名古屋市東区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

子どものいる奥様からの依頼です。依頼者(妻)は,夫の度重なる不倫に精神的に参ってしまい,うつ病を発症していました。依頼者は,未成年の子を育てていくことや将来の生活にも不安を感じていました。しかし,夫の収入は十分ありそうでしたし,依頼者も仕事をしているとのことでしたので,離婚する方向で話を進めました。

解決への流れ

夫は不倫していたことを否定することはなく,早期に決着させたいという意向があったようです。そこで,協議離婚で決着すべく交渉を開始しました。夫は不倫相手がいるせいか,子の親権は主張しませんでしたし,養育費もある程度支払うことを約束しました。ただし,夫は,住宅ローンが残っている自宅の所有を主張し、依頼者に対し自宅から出て行って欲しいと主張しました。しかし,依頼者側は夫の不倫が原因で離婚するのだから慰謝料を十分支払ってもらう必要がある点や,子どもが安心して暮らせる基盤を用意する必要があることを主張し、依頼者が自宅に住み続けたいという要望をしました。この主張に対し夫は,慰謝料も支払って住宅ローンも支払うというのは金銭的に苦しいので同意できないということでした。そこで,依頼者は子どもと安心して暮らせる環境を重視することにし,慰謝料を諦める代りに、依頼者が自宅に住み続け夫が住宅ローンを支払うという提案をしました(オーバーローンでしたが、2年程度で住宅ローン残高が不動産時価におさまる計算でした。住宅ローン完済後は妻名義にする。)。夫もこの提案に同意し,協議離婚が成立しました。依頼者は,養育費と自宅を確保できたことで,将来の不安も大きく解消されました。

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林 宗範 弁護士からのコメント

この事案は夫が不貞行為を争いませんでしたが,場合によっては調査会社に依頼し不貞行為調査が必要なこともあります。離婚協議を有利に進めるためには,決定的で客観的な証拠が必要です。また,交渉が依頼者の希望通りにいかない場合,この事案のように優先順位をつけて,何を確保し何を諦めるのかを検討する必要があるかもしれません。判決の場合、裁判官が判断してくれますが、協議離婚の場合、あくまで話合いで解決する必要があることから、譲り合うという判断も必要になってきます。