犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気

有責配偶者(浮気した夫)から離婚申立された事例

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大槻 厚志 弁護士が解決
所属事務所県民合同法律会計事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相談者は女性でした。相手方の夫は、日本でも有名な企業の社員で、東南アジアの系列の子会社の社長として就任している人でした。ある日突然、夫から、弁護士を介して、内容証明郵便で離婚の申し出がなされ、「応じなければ,法的手続をとる」というような一方的な申し出がなされました。相談者は、相手方とすでに27年近く生活し、長男・長女は相談者と同居はしているものの、成人しておりました。相手方の夫の言い分としては、すでに10年以上別居しており、東南アジアに赴任する際、すでに交際していた女性とともに行き、現地で夫婦同様の生活をしているとのことでした。

解決への流れ

相談者である妻は、夫は国内においても出張が多い生活であり、現在は海外で生活しているものの、妻である自分や子どもたちのために一生懸命働いてくれているものと信じ切っておりました。したがって、突然弁護士から内容証明を送られ、相談者自身も、2人の子ども達も、茫然自失という状況で、最初は現実を受け入れることがなかなかできませんでした。そのため、離婚調停は1年3ヶ月にわたり、合計10回開催されましたが、不成立に終わりました。最初の1年間は、相談者である妻は、事実はわかるものの、心の整理が全くつかないという状況の中で過ぎてゆきました。1年を過ぎ、このまま調停を続けていても、夫が相談者のもとに帰ってくることは絶対に有り得ないこと、今後、一定の期間をおいて裁判を起こしてくることは間違いないことであり、その時の条件は今より下がってしまうだろうというお話をして、やっと、離婚したうえで相当額の資産を分けさせる前提で、相談者の了解は取り付けました。しかし、結局、こちらが提案した金額が過大であるということで、調停は不成立となりました。その結果、しばらくは、夫の側は裁判は起こしてこないのではないかという思いもあったのですが、調停が不調になった3ヶ月後には、夫の方から新たに離婚訴訟を提起してきました。もちろん、有責配偶者であり、このような短期間で提訴しても、最終的には離婚が認められないことはわかっていながらも、一定の条件を出すことにより、早期に離婚したいという結論に至ったのだと思われます。その結果、裁判所で何度かの和解の話し合いが行われ、結局、次のとおりの和解が成立しました。① 夫は妻に対し、慰謝料として、2400万円を支払う。② 財産分与として、妻及び子ども達が居住しているマンションを分与する。③ 企業年金の支払時期がきた時点で、内約600万円を支払う。④ 年金分割割合0.5

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大槻 厚志 弁護士からのコメント

この件では、相談者である妻は、夫を全面的に信頼しており、突然弁護士から一方的に離婚の通告がきたことが、精神的に極めて大きな打撃となりました。子ども達も、父親が母親に対し離婚を通告してくるというようなことは夢にも思っておらず、子ども達にとっても大変なショックであり、母親を苦しめる父を許せないという強い気持ちを持っていました。したがって、最初の1年間は、離婚についての話を進めるというよりも、相談者やお子さん達がいかにショックを受けたかというようなお話をお聞きして、どのような対応をとるにしろ、まず、現実を受け止めるためのお話をさせていただいておりました。相手方代理人は、夫の方からしか話を聞いていないため、妻は夫に対し愛情もなく、夫に他に女性関係があることもうすうす知っていたのではないかというように思っているようでした。しかし、毎回、相談者である妻に会って話をしていると、仕事で留守がちではあったものの、妻が夫を愛し、子ども達にとっても尊敬できる父親であると思っていたこと、それが一挙に奈落の底に落とされた思いであることが、私の方にもひしひしと伝わってきました。相談者である妻は、1年を経過した時点においても、直接夫と話せば夫が翻意して帰ってきてくれるのではないかという、かすかな思いを持っていたほどです。同じ男性として、夫の身勝手をつくづく感じざるを得ず、自分は絶対に妻にこのような悲しい思いはさせないと心の中で誓いました。