この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者様は、妻が不倫したため、妻の不倫相手に対して、慰謝料請求をしたいとのご意向でした。妻は、不倫発覚後、子供を連れて、別居し、依頼者様に対して離婚請求をしており、依頼者様は強い精神的苦痛を受けていました。
解決への流れ
弁護士は、不倫相手に対して、慰謝料の支払いを求める書面を送付しましたが、不倫相手は、依頼者様と妻の婚姻関係が既に破綻していたと主張し、慰謝料の支払いを拒否しました。そこで、不倫相手を被告として、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しました。積極的な主張立証活動に加え、妻と不倫相手に対する尋問が成功したこともあり、地方裁判所は慰謝料300万円と弁護士費用30万円に遅延損害金を加えた金額の支払いを不倫相手に命じました。不倫相手は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され、判決が確定しました。
不貞慰謝料請求において、不倫相手から、不倫当時には既に婚姻関係が破綻していたから、慰謝料は支払わないという反論を受けることがよくあります。しかし、依頼者様から話を丁寧にお聞きして、必要な証拠を集め、十分な主張立証をすることにより、婚姻関係が破綻していなかったことを明らかにすることができました。本件では、不倫が悪質かつ、結果も重大であったため、多額の慰謝料を獲得することもできました。