犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流

【面会交流調停】元夫からの条件提示を全てはねのけて、2か月に1回程度の面会で折り合ったケース

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

元夫から急遽、以下のような無理な面会交流の提案がきたが、2か月に1回程度の面会交流で十分だと考えているので、調停でしっかりと争っていきたい。【元夫が提示してきた条件】①面会交流頻度は月2回、1回の面会交流時間は6時間以上②学校行事等の月間スケジュールを開示せよ。③学校行事には極力積極的に参加したい。④娘の習い事や発表会には極力積極的に参加したい。⑤普段の面会交流のうち2か月に1回は宿泊付き面会交流とする。⑥普段の面会交流のうち1年に2回は旅行をする。シングルマザーとして仕事をしながら子育てをするのは本当に大変である。相手は育児の苦労もしないで要求ばかりする姿勢が許せない。

解決への流れ

以下のような内容で調停が成立し、安心している。①面会交流頻度は2か月に1回程度②随時娘の写真を先方に送る。この内容であれば、娘の負担も大きくないので、娘も納得できる条件だと思う。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

このケースでは、元夫側が、「提示できる面会条件は何でも提示する」と言うような姿勢でしたので、どこまで本気で要望を出しているのか諮りかねる面がありました。そこで、面会交流調停の期日間に、試験的にご長女と夫とを面会交流させることを企画しました。こうすることで、元夫の緊張もほぐれ、一気に細かな条件を撤回してきたので、上記のような形で、調停を成立させることができました。【弁護士秦のノウハウを凝縮した関連記事】▼【弁護士が徹底解説】面会交流で問題となる全事項http://www.hata-lawyer.jp/blog/2018/06/post-205-610209.html▼面会交流を拒否することは親権獲得にどの程度不利になるの?http://www.hata-lawyer.jp/blog/2016/12/post-110-311806.html