犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #生活費を入れない . #離婚回避 . #慰謝料 . #別居

【財産分与/不貞慰謝料】離婚に伴う財産分与として自宅である夫名義の土地と夫婦共有名義の建物の夫の持分を取得することができた事例。不貞相手の女性からも慰謝料をとることができた事例。

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塩澄 哲也 弁護士が解決
所属事務所ゆずりは法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

依頼主は、夫の不貞行為を理由に離婚したい、子の親権のほか、財産分与、慰謝料も請求したいということでご相談に来られました。夫は、離婚することは構わないし、子の親権も妻の方でよいが、財産分与や慰謝料については支払うつもりはないと主張していたようです。不貞相手の女性の所在については分かっているので、不貞相手の女性にも慰謝料を請求したいとのご相談がありました。

解決への流れ

不貞相手の女性に内容証明を送り、当職の事務所に来てもらい、当職立会いの上で、依頼者に対して直接謝罪してもらいました。その上で慰謝料の金額について交渉し、150万円をお支払いいただくことで解決しました。その後、夫に対して離婚調停を申し立てたところ、夫は、離婚すること、子の親権を妻(依頼者)とすることは同意しましたが、財産分与や慰謝料の支払いには応じるつもりはないと主張したため、調停は不調に終わりました。夫名義の土地(自宅以外)の一部が収用されるという情報を得たので、収用予定の土地を仮差押えしました。その後、夫に対して離婚訴訟を提起したところ、離婚、子の親権を妻とするほか、養育費の支払い、自宅である夫名義の土地と夫婦共有名義の建物の夫の持分を妻(依頼者)に財産分与するとの和解が成立しました。

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塩澄 哲也 弁護士からのコメント

夫は収用代金が近々自分の懐に入ると期待していたのに、収用予定の土地を仮差押えされたため、離婚裁判において、依頼者(妻)の主張(財産分与、慰謝料請求)に応じざるを得なくなったと思います。依頼者は、不貞相手の女性から直接謝罪してもらった上、交渉段階で150万円の慰謝料の支払いを受けることができたので、満足を得ることができたと思います。