犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

自宅を残して民事再生に成功した事例(住宅ローン特則付民事再生)

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金山 耕平 弁護士が解決
所属事務所かなやま総合法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

住宅ローン債務が630万円、その他消費者金融等の債務が5社約500万円があり、月々の支払が住宅ローン5万円、その他12万円程度の17万円にも及び、手取り28万円弱では生活が成り立たないとしてご相談にこられました。債務は整理したいものの自宅は子どもに残してあげたいので絶対に失いたくないとのご希望でした。

解決への流れ

自宅を残したいとご希望ですので、破産という選択肢を採ることが出来ず民事再生を行うことにしました。民事再生は、上記の程度の負債であれば基本的に債務を5分の1に減額する手続ですが、破産手続との均衡から保有資産を金銭評価した金額を最低限支払わなければなりません(精算価値保証原則)。そのため、保有資産が債務額の5分の1を超える場合保有資産の評価相当額を弁済する必要があります。これは、破産すれば保有資産は債権者に配当されるのに、民事再生で保有資産の評価相当額も弁済されないのは不当だという理屈からです。依頼者のケースの問題点は、自宅土地建物の固定資産評価額が650万円あり、一般的に不動産の実勢価格は固定資産評価額の1.3倍とされていることから、650万円×1.3=850万円程度の評価となってしまう可能性があり、その場合民事再生が成功しても精算価値保証原則から不動産の評価850万円からローン残額630万円を差引いた220万円を手続上支払わなくてはならず、さらに時価75万円の自動車もあったことから300万円以上の近い弁済が必要となりあまり債務が圧縮できない可能性がありました。そこで、弁護士が依頼者の方にお願いして兎に角様々な不動産業者をあたって見積もりを取得して頂くとともに、弁護士が見積書を出して頂いた査定業者と連絡を取って査定の根拠を詳細に詳しく聴き取り調査しました。その結果、地元の業者から同自宅は自宅の前面道路の接道に問題があり立替ができない建物であることや、以前の売買でも売り出し価格から相当値引きがありようやく売却できた物件であることが判明して、不動産の時価が700万円であることが判明しました。これらの事情を裁判所に対して、不動産業者の査定書と共に、弁護士による報告書という形で裁判所に提出することにより不動産の時価が700万円であるとの前提のもと民事再生手続が進めることが出来ました。その結果、自動車と合せても150万円の弁済で収めることが出来ました。さらに弁済期間も通常の3年ではなく、依頼者やその妻の健康状態を疎明することで5年での弁済を裁判所にご許可頂き月々2万5千円での民事再生に成功しました。

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金山 耕平 弁護士からのコメント

債務を圧縮したいが住宅ローン支払中の自宅を残したいという場合、民事再生手続がございます。ただ、住宅ローン特則付民事再生手続を申し立てる場合においては、住宅の資産価値が弁済額に相当大きな影響を与えることがあります。様々な調査を尽くすことで適切な評価額を算出し裁判所に報告する必要があります。