犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

給料を差押えられてしまいましたが、資格を生かした仕事をしているので、破産できません

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橋本 友紀子 弁護士が解決
所属事務所小原総合法律事務所
所在地静岡県 浜松市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

Aさんは、営業職で歩合制で給料をもらっていました。Aさんは、営業の成績が悪かった月の生活費や、子供の学費、営業のための飲み代などのために借金を繰り返すようになりました。しばらくは借りては返すの自転車操業を続けていましたが、とうとう借金を返せなくなり、債権者から裁判を起こされて、給料の差し押さえをされてしまいました。Aさんは、給料が差し押さえられた状態では、生活が成り立たないことから、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

Aさんは、資格を生かした仕事をしていました。Aさんの資格は、破産すると資格制限の対象となって一時的に仕事ができなくなります。そこで、破産ではなく、資格制限の対象とならない個人再生の手続きを選択しました。その上で、給料の差し押さえを一刻も早く止めるため、速やかに書類を用意して個人再生の申立を行うとともに、裁判所に給料の差し押さえの中止を求める申し立てをしました。個人再生の手続きは、裁判所に申立をしてから3か月程度かかりますが、個人再生の申立と同時に給料の差し押さえの中止を求める申し立てをしていたため、すぐに給料の差し押さえは止まり、個人再生手続きが終わった段階で、会社から満額を支払ってもらうことができました。また、個人再生の手続きを選択したことで、資格制限を受けることもなく、仕事を続けることができました。

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橋本 友紀子 弁護士からのコメント

個人再生の場合、裁判所に申立をしても、給料の差し押さえが自動的に止まることはありません。給料の差し押さえを止めるためには、早期に申立をして、給料の差し押さえの中止を求める申し立てをする必要があります。個人再生の申立が遅くなったり、給料の差し押さえの中止を求める申し立てが遅くなったりすると、給料の差し押さえは続いてしまいます。給料の差し押さえを一刻も早く停止し、生活を立て直すためには、経験豊富で相談時から的確な見通しをもって対応できる弁護士に相談することが重要だと思います。