犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

飲食店として利用していた建物退去時の原状回復費用を最小限に留めた事例

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太田 貴久 弁護士が解決
所属事務所西川・太田法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

居抜きで入居した建物で飲食店を経営していたオーナーが賃貸借契約の解約申し出をしたところ、入居時に元々あった前借主の内装も全て取り除き、スケルトン状態(内装が全くない骨組み状態)にすることを前提として極めて高額な原状回復費用を請求されたとして、相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

契約書等の関係書類を確認したところ、退去時にスケルトン状態に戻さなければならないという特約が見当たりませんでしたので、代理人として建物のオーナーと原状回復の範囲について交渉しました。交渉の結果、入居時に存在していた内装はそのまま残すことを前提とした最小限の原状回復費用の支払いに留めることができました。

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太田 貴久 弁護士からのコメント

賃借物件から退去する際、賃貸人から示された原状回復費用に納得ができない場合に、中途半端に賃貸人と交渉してしまうと、交渉の過程で契約上負っている原状回復義務を超えた原状回復をすることに同意してしまうおそれがあります。そのため、ご自身で交渉する前に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。