犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居

妻が財産分与で自宅を取得すると同時に住宅ローンを完済することを条件として、夫が自宅を妻に財産分与して離婚した事例

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辻井 康喜 弁護士が解決
所属事務所大津法律事務所
所在地滋賀県 草津市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

1 相談の経緯当事務所のご依頼者  夫妻から離婚すると言われたが、その離婚条件が不当であると思って、今後の相談をしたくて当事務所にお越しになりました。

解決への流れ

1 受任後の対応受任後、妻が離婚調停を申し立ててきました。主な争点は財産分与でした。妻は自宅を取得し、住宅ローンについては夫が支払い続けることを要求しました。当方は、妻が自宅を取得するなら、妻が新しくローンを組んで、現在の住宅ローンを完済すべきであると主張しました。2 結果財産分与額を算定して、夫が妻に支払う財産分与金と妻がノンバンクの不動産担保ローンで自宅を担保に入れて借り入れをした借入金とを合算して、夫の住宅ローンを完済し、妻に自宅を譲渡するという内容で財産分与の条件が決まり、離婚が成立しました。

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辻井 康喜 弁護士からのコメント

住宅ローン付きの自宅で、相手方が自宅の取得を希望する場合、法的知識や段取りの調整が必要不可欠ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。最近では、自宅を取得する側が銀行で住宅ローンを組めなくても、ノンバンクの不動産担保ローンで資金を調達できる場合があります。