この事例の依頼主
30代
相談前の状況
相手方が自宅から出て行ってしまい、現在、別居中です。相手方が生活費を払ってくれないため、生活費に困っています。何とかなりませんか。
解決への流れ
受任後、速やかに婚姻費用分担請求調停を提起してくれました。その後、審判決定が出たため、相手方から婚姻費用が支払われるようになりました。
30代
相手方が自宅から出て行ってしまい、現在、別居中です。相手方が生活費を払ってくれないため、生活費に困っています。何とかなりませんか。
受任後、速やかに婚姻費用分担請求調停を提起してくれました。その後、審判決定が出たため、相手方から婚姻費用が支払われるようになりました。
婚姻費用(婚姻中の生活費)については、婚姻費用分担請求調停を提起し、相手方が支払いに合意しなくとも、裁判所の審判によって婚姻費用を決定してもらうことが可能です。ただし、基本的に請求した月からの婚姻費用しかもらえないため、早めに相談し、早期に提起することをお勧めします。