犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #生活費を入れない

別居中の相手方が生活費を払ってくれない

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黒木 朋宏 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人KURATA焼津事務所
所在地静岡県 焼津市

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

相手方が自宅から出て行ってしまい、現在、別居中です。相手方が生活費を払ってくれないため、生活費に困っています。何とかなりませんか。

解決への流れ

受任後、速やかに婚姻費用分担請求調停を提起してくれました。その後、審判決定が出たため、相手方から婚姻費用が支払われるようになりました。

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黒木 朋宏 弁護士からのコメント

婚姻費用(婚姻中の生活費)については、婚姻費用分担請求調停を提起し、相手方が支払いに合意しなくとも、裁判所の審判によって婚姻費用を決定してもらうことが可能です。ただし、基本的に請求した月からの婚姻費用しかもらえないため、早めに相談し、早期に提起することをお勧めします。