この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
女子社員が、上司からセクハラを受けているとの内部通報があった。どのように対応したら良いか。
解決への流れ
弁護士が受任して、弁護士、会社役員2名(女性含む)での調査体制を整え、女子社員、上司、他の社員数名から幅広く聴取を実施し、一部の行為を認めたため、会社として、出勤停止の懲戒処分を行った。まだ、上司・女子社員の間で一定の金員を支払って和解が成立し、上司はその後、配置換えとして、顔合わせが起きないよう配慮した。
セクハラ事案が発生した場合、会社としては、①セクハラの予防措置に不備がなかったか、②セクハラ被害に遭ったとの相談後の対応に不備がなかったか、という観点から、「安全配慮義務違反」の有無を問われることになります。日ごろからの啓蒙と社員教育、そして、申告があった場合には、適切に調査を行い、速やかに必要な処分や配置換えを行う。態様がひどい時には、「強制わいせつ罪」等の刑事犯罪に該当する場合があり、女子社員による刑事告訴の可能性も生じ、事案の軽重は様々ですので、セクハラという言葉だけで決して軽視せず、慎重な対応が必要となります。