この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼会社の支店長が従業員にパワハラを行ったとして,従業員から損害賠償請求の訴えを起こされたとして相談に来られました。
解決への流れ
事実関係の詳細な聴き取りをしたところ,従業員の主張は,支店長の適切な業務上の指導,注意を不満にもった理由のない訴えの可能性が高いと考えられたこと,依頼会社の希望もあったことから,争う方針をとりました。支店長及び相手方の尋問手続を経て判決となった結果,当方の主張が認められ,相手方の請求が全面的に棄却される形となりました。
業務上の指導・注意は,その態様によってはパワハラと認定されることもあり得る非常に難しい問題です。本件は,発言に至る経緯や発言状況,従業員の勤怠状況等を丁寧に主張・立証できたことから,よい結果となりました。