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サレ妻の「証拠収集」作戦…LINE、通話録音、“決定的な”レシート、本人の自白 どんな証拠が強いのか?
2024年12月16日 10時06分
#不倫 #離婚 #不貞行為 #証拠集め

「夫が不倫しています。証拠を集めてみましたが、これで足りますか?」。そんな相談が弁護士ドットコムに数多く寄せられています。離婚したり、慰謝料請求する際、どのような証拠があれば「夫の不貞」を認めてもらえるのでしょうか。

離婚問題に詳しい林奈緒子弁護士に聞きました。

「夫が不倫しています。証拠を集めてみましたが、これで足りますか?」。そんな相談が弁護士ドットコムに数多く寄せられています。離婚したり、慰謝料請求する際、どのような証拠があれば「夫の不貞」を認めてもらえるのでしょうか。

離婚問題に詳しい林奈緒子弁護士に聞きました。

●妻たちが集めた「証拠」は?

実際に妻たちが集めた「証拠」は次のようなものになります。

【通話で「チューした」と暴露】

「夫と不倫相手の通話をボイスレコーダーで録音しました。会話の中で、夫の声で『一緒に寝てる時チューしたの気付いてたの?』『ぶちゅぶちゅはしてないよ!』と入っていました。相手の女性の名前も呼んでいます」

【「浮気しました」と夫が自白】

「夫に不倫を問い出したところ、自白しました。不倫相手もわかっており、自白も録音してあります。夫が既婚者であることを不倫相手も知っていると、夫が発言しているところも録音できました」

【LINEで「部屋に行くね」】

「LINEで夫と不倫相手との会話が記録できました。「今から部屋に行くね」→「待ってる」、翌日には「昨日は遅くまでごめんね」と送っています。また、「この間のいちゃつきことを思い出して、自分でします」、「仕事行く前にエッチしたらやばいかな?」といった恋人同士のようなやりとりです」

【避妊具のレシートを発見】

「夫が社内で不倫しています。しかし、社内でだけ男女関係を持っているので探偵も入れず、証拠がなかなかとれません。LINEのやりとりで、「会いたい」「バレたらやばい」「筋肉痛になった」といった恋人同士のようなやりとりはしており、夫婦で使っていない避妊具のレシートも確保しました」

●LINEのやりとりや通話の記録は重要資料

こうした「証拠」には、ラブホテルを出入りする写真などはなく、妻たちは「これで足りますか?」と不安に思っているとのことです。林弁護士にアドバイスしてもらいました。

——前段にあるようなLINEのやりとりや通話の記録、本人の自白、避妊具のレシートといったものは、「不貞行為の証拠」として認めてもらえるでしょうか。

認めてもらえます。

性的関係があることを推察できるLINEのやり取りや、通話の記録については、それによって不貞行為があったことを立証する重要な資料となります。そのほか、それらのやり取りの日時や時間等と夫の行動歴を照らし合わせるなど細かく見ていくことにより、より信ぴょう性のある主張を展開して不貞があったと立証していくことになります。

本人の自白についても、もちろん内容にもよりますが、夫自身にとって不利な自白をしたという点において、信用性があると認められるでしょう。上記のLINEのやり取り等とあわせて、不貞があったことのより強力な証拠として使うことが想定されます。

ただ、避妊具のレシートについては、必ずしも不貞相手と使用したとは限りませんし、こちらは単独で証拠として使うことは難しいでしょう。レシートの日付や店の場所等から、不貞相手との性行為に使用したということを主張しつつ、ほかの証拠からも不貞があったことを示していく必要があります。

●夫のLINEを無断で見たら妻に不利になる?

——通話の録音やLINEの閲覧などは、夫の許可なく取得されたものだと思われます。不倫をされた妻が不利にならないよう、証拠を集めるためにはどうしたらよいのでしょうか。

家庭内で行われたLINEの閲覧について、それが不法行為になると判断されることは実務上ほぼありません。これは、不貞の証拠集めのため、同居している夫の通話を秘密に録音した場合も同様です。

そういった証拠についても、不貞の証拠として使用できる場合は多いと考えます。ただ、やみくもに証拠集めをしても使えない証拠ばかりである可能性もありますし、法的な視点で必要と考えられる証拠を集めるのが効率的です。

どこまで証拠集めをすればよいのかという程度の問題もありますので、弁護士に相談をしながら証拠の収集をすることがお勧めです。

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