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かわばた たけし
河端 武史 弁護士
河端法律事務所
所在地:岡山県 岡山市北区番町1-11-21
相談者から高評価の新着法律相談一覧
借金
強制執行予告通知書について。
H.23に、クレジットカードの返済ができなくなってそのままでした。カードの使い方が分からなかったのもありましたけど。そして、H.27に強制執行予告通知書と言うのが届きました。この場合どうしたらいいのですか?払える余裕もありません。
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回答
ベストアンサー
回答させていただきます。強制執行予告通知書というのが単なる普通郵便での手紙やはがきで届いたのであれば、すぐに差し押さえなどの手続きが進行するというわけではありません。あくまで最終的な督促といった意味合いのものになります。ただ、これを放置したままですと、債権者が実際に裁判所で本当の財産の差し押さえ手続きに入ってしまう場合があり、その場合は、裁判所から特別送達という方式の郵便で手紙が届くことになります。これは、本人の受領確認が必要ですから、郵便局員が必ず本人に手渡しで届けます。そうなりますと、財産の差し押さえが待ったなしの状況ともなってしまいますので、今の、まだ余裕のある段階で、早めに弁護士などに今後のことを相談された方が良いでしょう。
財産開示手続
財産の調べ。自宅に行って財産を調べる事はできますか?
財産開示請求をしても財産がみつからない。財産を家に隠してるか、家に金品に変えられる何かを持っているかもしれない。自宅に行って財産を調べる事はできますか?
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回答
ベストアンサー
マルサのように相手の自宅に行って、タンスや引き出しの中まで全て調べる、などということを認める法律はなく、そのようなことはできません。ただ、動産執行の申し立てをして、動産執行の当日に立ち会わせてもらえば、相手の家の中を見て回ることができる場合がありますから、その限りで確認するぐらいであれば可能です。
自己破産
自己破産による欠格事由について
4年前に自己破産をしたのですが、民法667条第1項に定める組合の理事にはなれるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
4年前に自己破産しているということは、同時に免責決定も受けているはずですから、現時点では欠格事由には該当せず、問題なく理事になることができます。
労働
トラックの修理代について。
トラックドライバーの仕事をしています。会社に不満があり、社長に辞めたいと申し出ました。すると、辞めないなら修理代は会社で出すが、辞めるなら仕事中にぶつけた部分のトラックの修理代を全額負担しろと言われました。とてもすぐに支払える額ではありません。入社する時にそのような説明もなかったのに、全額負担しなくてはいけないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
入社の際に全額負担という誓約書にサインしてしまった場合ですが、労働基準監督署の回答のとおりで、法律的にも、そのような誓約は無効なものとして扱われます。そのような誓約は、損害賠償の予定を禁じる労働基準法16条に違反すると考えられるからです。労働基準法は強行法規で、強行法規に違反する契約は無効とされていますので、法律的に無効ということになります。
民事・その他
量刑相場を調べる方法について
量刑相場を調べるにはどのような方法がありますか?
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回答
ベストアンサー
一般的な回答にはなりますが、現状、弁護士や裁判官が、誰でもいつでも利用できる共通の量刑データベースというものは存在していません。裁判例の検索ということでは、判例秘書などの判例検索サービスがあり、これは弁護士でも裁判官でも同じものを利用できます。ただ、これはあくまでも裁判例を検索するもので、量刑データベースとは異なります。刑事事件に重点を置いている事務所が独自に作成している量刑データベースが仮にあるとすれば、判例秘書のような一般的な判例検索サービスでは引っかからない判例も多数含まれている可能性は高いです。と言いますのも、判例検索サービスは、法的論点のある裁判例を検索するために利用するもので、一般的な刑事事件は登録されていないからです。そのような一般的な刑事事件の裁判例・量刑データは、事件を経験すればするほど多数の事例を集積することができますから、刑事事件を多数経験して、かつその経験をデータベース化しているような事務所であれば、一般的な判例検索サービスよりも、量刑の点では、情報量は多いのではないかと思います。
民事紛争の解決手続き
「棄却。原告は証拠をしめせ」と答弁書に書くこと
原告の主張の、複数の細かい部分について証拠をしめすよう求めることはできますか。もちろん、不法行為が成立するか否かに関わる、重要な点についてです。答弁書に「棄却。原告は証拠をしめせ」などと書いていいのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
原告の主張について、証拠を示すよう求めることは可能です。法律上は、求釈明の申立てといって、訴訟の主催者である裁判所に対して、相手方である被告に必要な証拠を提出するように要求するよう、釈明を求める申立てを行うことになります。このような申立ては、答弁書の中に、「~についてこれを立証する証拠を提出されたい(求釈明の申立)」などと記載して行うことができます。また、原告の請求を棄却するよう答弁書に書く際は、「原告の請求を棄却するとの判決を求める」と記載することになります。通常は、裁判手数料などの訴訟費用を相手方が支払う旨の請求と合わせて、1.請求の趣旨に対する答弁原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求めると記載することになります。そして、証拠の提出要求は、この次の項目の請求の原因に対する認否か被告の主張の部分に記載します。よろしくお願いします。
税務訴訟
個人事業を起こす時の準備金は経費に入りますか?
個人事業を起こそうと思うのですが、準備でお金を色々使ってしまいました。まだ届け出は出していません。出した後、経費として計上できますか?
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回答
ベストアンサー
節税ですと、やはり税務についての専門家である税理士にご相談いただく方が、適切な回答を得られやすいです。弁護士も税務コンサルタントのスキルがある方はいますが、なかなか探すのが大変ですし、そういう意味でも税理士さんに相談された方が速いと思います。よろしくお願いいたします。
戸籍と姓
離婚後の氏変更について
近く離婚予定の知人の事なのですが、離婚後、婚姻中の氏のままでいるのは嫌という事で、普通なら旧姓に戻るのが常だと思うのですが、知人の両親も離婚しており、母方の旧姓に戻るか、父方の姓に戻るか(この場合は旧姓)しかありません。しかし過去に色々とあり、父方の姓も嫌なのだそうで、そうすると母方の旧姓で新戸籍を作る事になると思うのですが、そうすると、音にして読んだ時に、親子共にイジメに遭いそうな名前になってしまうのです。わかりやすく言えば、どちらが名前かわからない、またはどちらが姓なのかわからないような名前になってしまいます。こういう場合、私の知る限りでは、やむを得ない事情がある場合に限り下の名前の改名が出来たと思うのですが、逆に、新しく氏を作る事は出来ないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
残念ではありますが、現在の家庭裁判所の実務では、名前の変更が認められる場合があっても、氏の変更が認められる場合はまずありません。仮に長年継続使用していても、氏の変更は難しいです。氏を中心とする家族制度と、養子縁組などで変更することが可能であるということが理由のようです。そのため、やむなく叔父や叔母など親類と養子縁組をして変更する方もいらっしゃいます。
調停離婚
DV夫からの離婚について
2ヶ月前、夫から家を追い出され、1ヶ月前、一方的にメールで離婚を言われました。追い出されてから、第三者の助言で、県の相談窓口に問い合わせをし、DVを受けていたことを認識しました。言葉が初めでしたが、身体的暴力もあり、追い出された時の打撲で診断書を取りました。日常生活の中で、夫が不機嫌になり、無視が始まったので、気持ちが付いていかず、今は、重度のうつ病と診断され、警察のカウンセリングも受けています。まだ夫と話せる気持ちはなく、メールですら、恐怖を感じるので、少し時間が欲しいと言っていますが、かなり一方的に攻めてきます。私には離婚を考える時間はありますか?このまま、夫から調停や裁判を起こされ、離婚しないといけなくなるのでしょうか。私には有責となるような原因はありません。
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回答
ベストアンサー
確かに、診断書などの客観的な証拠が無いと立証が難しい面はありますが、裁判所も最終的には様々な事情を考慮して、総合的に判断しますので、それだけで不利になるわけではありません。その時のためにも、これまで暴行などを受けた際のことに関して、なるべく詳細なメモを作っておくことをお勧めします。今回は、警察署に相談を受けた際の記録が残っているはずですし、打撲の診断書もありますので、追い出された際の経緯も踏まえて、DVが認められる可能性はあるのではないかと考えられます。調停で気持ちが定まらず結論が出ない場合は、裁判所がどこまで調停を継続してくれるかにもよりますが、これ以上調停で話し合いを続けても結論が出ない、という状態になれば、不調、つまり調停が終結となる可能性はあります。そうしますと、形式上は相手方は裁判を起こすことが可能になります。相手方としても、もちろん離婚が認められるかどうかは事前に考えてから提訴に踏み切るとは思いますので、認められる可能性が低ければ、無理に提訴してこない場合もあるとは考えられますが、確実ではありません。ただ、仮に裁判になった場合でも、訴状がお手元に届いてから、第1回目の裁判期日が開かれるまでには、やはり1か月程度の間隔が開けられることが通常ですし、調停が不調になった段階で、相手方の態度や発言から訴訟になることが予想できる場合もありますので、準備をする時間がないわけではありません。この点は、弁護士が代理人として就いていた方が、手続が勝手に進んでしまうことを防ぐこともでき、手続の進行に見通しも付きやすくもなりますので、どこかの段階で弁護士へのご依頼を検討されても良いのではないかと思います。よろしくお願いします。
建築
持分所有の土地への建物の建築について
1つの土地を25人で持分所有している場合、1人でも反対したら建物は建てられないですか?自分は1/25の土地の持分登記しています。宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
遅い回答で申し訳ありませんが、回答させていただきます。ご質問の内容にぴったりと合うわけではありませんが、平成18年1月26日東京地方裁判所判決は、建物所有を目的とする共有地の賃貸借は、管理行為では無く処分行為に該当するため、共有者全員の同意を要すると判示しています。共有物については、民法251条により、処分行為をするには共有者全員の同意が必要であるとされています。これは、処分行為は他の共有者の権利を大きく制限するものであるため、同意を得るようにしなければ、他の共有者の利益が害されてしまうからです。ご質問のような土地への建物の建築は、上記の裁判例の趣旨からすれば、土地という共有物の処分行為に当たることになりますから、1人でも反対したら、原則として建物は建築できないということになります。よろしくお願いします。
インターネット
PL法について
中国から、モノを輸入して、万が一、商品が原因で火災などになってしまった場合、PL法というもので、購入者に対して、保証をしてもらうことは可能でしょうか。質問内容が足らない場合は、ご指摘ください。
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回答
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中国から商品を輸入し、これを販売した方は、製造物責任法第2条第3項第3号、第3条によって、購入者が商品の欠陥によって負った損害、今回のご質問のような商品の欠陥を原因とする火災による損害を賠償する責任があります。商品の欠陥によって火災などの重大な結果が生じますと、それによる損害額も莫大なものになる可能性があり、輸入業者の方の経営にも支障が出かねませんので、その賠償責任をカバーする保険としてPL保険があります。PL保険は、様々な損害保険会社が販売しており、PL保険を利用するためには、保険会社と契約して保険料を支払う必要があります。そのため、ご質問のような、中国から輸入した商品が原因で火災などが発生した場合、PL保険で購入者に対して保証をしてもらうためには、まず事前に、PL保険の契約を保険会社と締結しておく必要があるということになります。ただ、PL保険でカバーされる損害内容や損害額、保険料金などは保険会社によって異なりますので、想定される事故による損害が十分カバーできるか、よくご検討の上でご加入されることをお勧めします。よろしくお願いします。
自己破産
破産後の保管金について
おはようございます。現在、破産手続き中です。以前、知人に貸していたお金を代理人弁護士の先生が回収いたしました。金額は29万円です。その中から21万円は管財費用にあてました。残りの8万円は、自由財産ですからと代理人の先生が保管してあります。まだどうするかは、分かりませんとの回答でした。こちらの保管金は、全てが終わりましたら、通常は、返金して頂けるものでしょうか?宜しくお願いいたします。
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21万円は管財費用に充てられたということですので、同時廃止ではなく、破産管財人が付いて破産手続が進められていると思います。その場合、回収した知人に貸していたお金の内、管財費用に充てられていない8万円は、本来であれば債権者へ配当されることになりますが、依頼されている弁護士が自由財産と言われているようですから、今回は、自由財産、つまり、ショウチンさんの手元に残せるお金になっています。ですので、ご質問の8万円は、通常であれば、破産手続が全て終了した後で、ショウチンさんに返金されることになります。ただ、ご依頼の弁護士との契約内容にもよりますが、返金の際に弁護士費用や実費などの精算が行われる場合がありますので、いくらかが差し引かれて返金される場合もあります。そのような場合は、ご依頼の弁護士に明細などの交付を要求されると良いのではないかと思います。
騒音・振動
上階の騒音問題について。上階の家族は越してきて2ヶ月ぐらい?
上階の騒音で悩んでいます。上階の家族は越してきて2ヶ月ぐらい?になるんですが、毎日の様に子供が走り回る音が響いて困ってます。直接苦情も言いに行っても駄目、管理会社に頼んでも未だにおさまりません。4〜5回は管理会社に苦情を入れてます。このままだと頭がおかしくなりそうです。どうにか辞めさせる方法ありませんか?一応走り回ってると思われる時は時間をメモしています。騒音も測ろうか考えてます。あまりに酷いなら裁判も考えてます。いいアドバイスをお願いします。
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回答
上階の騒音問題については平成24年3月15日東京地方裁判所判決が参考になります。この事例では、上階の幼稚園児などが発する騒音について、騒音の大きさが、静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後9時から翌日午前7時までの時間帯でも40dbを超え、午前7時から同日午後9時までの時間帯でも53dbを超え、生活実感としてかなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達することが相当の頻度であったことから、受忍限度を超えて不法行為を構成するとして、騒音の発生の差し止めや、慰謝料、騒音の調査費用の請求を認めています。なお、この事例では騒音の大きさを業者に委託して1ヶ月程度調査しているようです。従って、ご相談の事例でも、騒音を調査して、騒音が発生する時間帯や騒音の大きさが、この裁判例の事案の程度に達していれば、訴訟を提起して差しとめるなどの方法は十分に考えられるところではないかと考えられます。
借金
破産宣告について
店を営んでいましたが、支払いにお金が回らず破産宣告を考えています。借金は住宅ローン1500万、消費者金融500万程度、妻から1500万ほど借金をしています。(妻は別の会社で働いています)住宅の名義は私なのですが、この場合自宅を妻の借金の返済として譲渡することは可能でしょうか?
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回答
ご質問の件ですが、住宅ローンが1500万円残っているということですので、当然住宅ローンの債権者の抵当権がご自宅には付けられているのではないかと思います。そうしますと、破産手続に入った段階で、ご自宅は住宅ローンの債権者が抵当権を実行することになり、強制競売にかけられてしまうことになります。従って、ご自宅を奥様の借金の返済として譲渡することは、現実的には困難です。よろしくお願いします。
民事紛争の解決手続き
判決による消滅時効の延長について
いつもお世話になっております。売主・買主とも株式会社の動産売買取引による売掛金債権の消滅時効は2年かと思われますが、これが、売主が原告となり勝訴(全部認容)した売買代金支払請求事件の判決によって、消滅時効は10年間延びるのでしょうか。それとも、2年(もし商事時効の場合は5年)となるのでしょうか。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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民法174条の2第1項により、判決が確定した場合は、もともとが消滅時効2年の売掛金債権であっても、消滅時効期間は10年に延長されます。和解・調停が成立した場合も同様です。よろしくお願いします。
過払い金
過払金の法定利率について
50万円を借り半年ほど返していましたが、追加で100万円借入ました。この場合は、100万円を借りた時点で法定利率は15%になるのでしょうか?それとも18%のままでしょうか?ちなみに50万円は40万円弱残っている時でした。回答の方お願いします。
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ご質問の場合ですと、追加で100万円を借り入れた時点で法定利率は15%となります。よろしくお願いします。
相続人
認知症の母の預金の使用について(成年後見人制度について)
一人暮らしの母が認知症が酷くなり、独居はきつくなってきたので老人ホームに入所させました。母に持家はなく年金でギリギリの生活のようだったので、今までの介護費用、老人ホームの入所金等は私の貯金から支払っています。ところが引っ越しの際に母の預金通帳が出てきてまとまったお金が入っていました。これからの介護費用、老人ホームの費用はこの預金から使いたいのですが、成年後見人制度の申請をすれば使えるようになるのでしょうか?また、今まで使った介護費用、入所金もこちらから支払うことはできますか?領収書はすべて取ってあります。また預金は定期預金にしてあるのですが、成年後見人制度で後見人になると解約できるのでしょうか?成年後見人制度というのは、後見人は自由に使えるのではなく引き落とした額の領収書を提示してチェックしてもらうということでいいんでしょうか?父はすでに亡く兄弟はいないので相続人は私のみです。
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回答
お母様の預金について、恐らく現状のままでは引出や解約ができませんが、家庭裁判所に成年後見の申し立てをして、成年後見人が付けば、成年後見人によって引き出したり解約したりすることが可能となります。もちろん定期預金も解約可能です。後見人が付いた後であれば、今まで肩代わりしてお支払いになられてきた介護費用や老人ホームの入居金などについては、領収書を付けて後見人から家庭裁判所に申請すれば、基本的にはお母様の預金から支払ってもらえるはずです。また、これからの介護費用や老人ホームの入居金についても、基本的にお母様の生活や介護のために必要な支出であれば、直接お母様の預金などから支払いができるようになります。後見人は、基本的に被後見人、今回の場合はお母様の預金を使用することができるようになりますが、もちろん、お母様の預金ですから、お母様の生活や介護に必要な範囲でしか使用することはできません。後見人は、家庭裁判所に対して、1年に1回、1年間の被後見人の財産の収入と支出や、翌年1年間の予算計画、その時の被後見人の財産状況などを、資料を付けて報告する必要があり、後見人が適切に被後見人の財産を使用しているかどうかは、そこでチェックされることになります。よろしくお願いします。
遺言の効力
遺言書
1遺言書を書くとき、預貯金だけの場合、「私の財産をすべて○○に相続させる」でいいのでしょうか?それとも○○銀行通帳番号までかく必要はあるのでしょうか?どこの銀行に預金したかわからないのがあった場合、こまるので、「私の預貯金をすべて○○に相続させる」でいいのでしょうか?2相続人が銀行へ行って、預金をおろす場合、遺言書(家裁の検認済)をもっていけば、他の相続人の承諾なしでおろせるのでしょうか?
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回答
1.遺言書を書くとき、預貯金だけの場合、「私の財産をすべて○○に相続させる」でいいのでしょうか?それとも○○銀行通帳番号までかく必要はあるのでしょうか?まず、この点については、「私の財産を全て○○に相続させる」でも遺言の文言としては問題ありません。但し、相続させることができるのは相続人だけですので、預貯金を遺す相手が相続人ではない第三者の場合は「私の財産を全て○○に遺贈する」とした方が良いでしょう。2.どこの銀行に預金したかわからないのがあった場合、こまるので、「私の預貯金をすべて○○に相続させる」でいいのでしょうか?次に、この点ですが、預貯金を遺された方は、銀行に赴いて手続をし、預貯金を受領する必要が出てきます。従って、どこの銀行にどれだけ預貯金があるかを予め知っておかなければ、預貯金を遺されても、実際には受け取れない、という事態が発生してしまいます。そのような事態を避けるためにも、どこの銀行の何支店に預貯金があるのか、口座の情報を、遺言書か何かの形で分かるように残しておいた方が良いでしょう。3.相続人が銀行へ行って、預金をおろす場合、遺言書(家裁の検認済)をもっていけば、他の相続人の承諾なしでおろせるのでしょうか?この点についてですが、通常の銀行は、家裁の検認済みの遺言書があったとしても、相続人全員の署名・捺印と、印鑑についての印鑑証明書を要求します。ただし、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者単独で解約を認めてもらえる場合もありますが、銀行によっては、それでもなお相続人全員の署名・捺印を要求してくる場合があります。その場合に、預貯金を遺された方が預貯金を受領するには、裁判をする必要が発生する場合もあります。そのため、他の相続人の承諾なくおろせるかどうかはケースバイケースということになります。
特定調停
特定調停和解後 一度しか支払いをしていません。
度々 申し訳ございません。午前中にお世話になった者です。平成15年8月に特定調停が和解し同年9月に一度支払いをしたきり今日まで払っておりません。平成24年4月に時効の援用をしましたが今日に至るまで1社からは毎月 督促状が届きます。昨日6日の督促状には今月10日までに一括返済がない場合 裁判所に給与差押え等などの強制執行の申し立てを行うと記載されていました。午前中にこちらのサイトでお世話になりました先生からはもう一度 時効の援用も利用する価値があるとのアドバイスを頂きました。明日に行政書士に再度 書類の作成をして頂こうとおもうのですが明日 8日に発送しても相手が指定している10日までには書類が届かない可能性がかなりあると言われました。10日を過ぎた到着の書類は効力的にはどうなのでしょうか。相手は10日に入金確認が出来なかった時点ですぐ裁判所などで差押えの手続きなどをするのでしょうか。細かく調べられていればわかりませんが自分の住所名前以外は相手には報告しておりません。もし10日という期日が重要であれば今からできる方法はあるのでしょうか。自分は法律 文章の作り方はど素人の為 プロの専門家にお願いしたいと思っております。お手数ですがアドバイスをお願い致します。
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10日という期限は業者が勝手に設定した期限ですので、今回の場合、そこまで重要性は高くありません。時効の援用が可能かどうかは、時効期間が経過しているかどうかで決まりますので、業者が設定した期限である10日を過ぎていてもいなくても、時効期間が経過していれば時効で、債権は消滅しています。10日を過ぎればすぐに差押えの手続に入るかどうかは何とも言えませんが、時効が問題なく成立していれば、10日を過ぎたとしても、差押えなどの手続をとってくることは通常はありません。早急に時効の援用通知を送付してもらうという方法で問題ありません。
ビジネス・儲け話
ねずみ講のクーリングオフについて
クーリングオフの期間の余裕がないので、教えて下さい。家族(次男)のことです。中学の同級生から、紹介され、マルチ商法の会員になったようで受付完了の通知が届きました。調べたら、どうやら、マルチ商法のようで、毎月4000円が口座から引き落としになるようです。会員規約のクーリングオフは、『申し込み日、会員番号、住所電話番号などを記入し、申し込みを撤回し、契約を解除します。といった内容をハガキで郵送すれば、クーリングオフできる。』と、なっていますが、ハガキを送っても受け取ってない…と、いうことになったりしないか、心配です。本人でなくても、家族がハガキを書いて郵送しても有効でしょうか?確実に送ったと証明できる方法はあるんでしょうか?取り急ぎで、恐縮ですがよろしくお願いします。
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クーリングオフは発信主義とされていますので、発送さえすれば大丈夫です。クーリングオフ手続をよくお手伝いされている消費生活センターの方も、官製ハガキでよく送付してます。どうしても心配な場合は、内容証明郵便を利用するという方法もあります。また、中学生ですと未成年者ですから、契約手続の取り消しは親権者であるご両親が代理して行うことになりますので、本人ではなく、ご両親が、親権者代理人としてクーリングオフ通知を作成して送付すれば良いということになります。
労働
トラックの修理代について。
トラックドライバーの仕事をしています。会社に不満があり、社長に辞めたいと申し出ました。すると、辞めないなら修理代は会社で出すが、辞めるなら仕事中にぶつけた部分のトラックの修理代を全額負担しろと言われました。とてもすぐに支払える額ではありません。入社する時にそのような説明もなかったのに、全額負担しなくてはいけないのでしょうか。
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回答
会社が所有しているトラックを従業員の方がぶつけてしまった場合の修理費について、会社は従業員に全額請求できるわけではありません。そのような修理費の請求で、会社が従業員を訴えて裁判になった場合、1割程度の修理費の請求しか認められないような場合や、全額認められない場合もあります。どれぐらいの修理費の請求が認められるかは、例えば居眠りなどの完全な不注意で前方で停止している自動車にぶつけたか、交差点を直進している時に無理に右折してきた自動車とぶつかったかといった不注意の程度や、事故防止についての会社側の配慮の状況、勤務状況などで変わってきますが、いずれにしても全額負担しなければならないということはありません。これは、会社を辞める前でも辞めた後でも同様です。
別居
調停前の就職について
別居中に調停を申し立てられて、親権について話し合う予定なのですが、子ども二人は現在、夫側で養育されています。妻は求職していたのですが、就職したとのことです。調停時の事を考えると例え就職してから一カ月くらいだとしても、経済的に安定していると見なされ、妻が親権を主張した場合、母性優先で妻が有利になるのでしょうか?それとも、夫が養育を続けていることを重視して現状維持で夫が有利なのでしょうか?
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親権者については、子どもの養育状況や、現在の生活状況、経済状況、環境など、様々な事情を総合的に考慮して決定されることになっています。そのため、ご質問の内容ですと若干不確実な回答となってしまうことはご了承ください。奥様が経済的に安定しているとされるかどうかについては、奥様の就職先などによって変わってきます。就職後3か月程度は試用期間とされている場合もあり、必ずしも安定しているとはみなされない場合もあるのではないかと考えられます。また、母性優先の考えというのは、最近は余り重視されていません。現在、お子様二人が夫側で養育されているということですが、かつ例えば、学校などにも通われているということになって、妻側に親権が移ると転校を余儀なくされるなどといった場合は、現状維持ということで、夫側が親権を得られる可能性が高くなります。妻側が親権を得ると、どの程度現在の養育状況が変更されるか、現在の夫側での養育状況がどのようなものかによって変わってくることになります。よろしくお願いします。
相続人
成年後見人の報酬について
祖父が他界し、遺産相続が始まった時点で祖父の成年後人をしていた親族より、成年後見人の報酬を請求されました。成年後見人の契約書には報酬について明記されていません。契約書に明記されていない場合でも家庭裁判所へ報酬請求の申し立てができるのでしょうか?余談ですが祖父の存命中は介護施設に入居しており、在宅介護ではありませんでした。家庭裁判所が決定した報酬ではなく、自己判断で決めた報酬を祖父の遺産の中からもらうことは横領罪になりかねないと思うのですが、、、ご教示頂けましたら幸いに存じます。宜しくお願い申し上げます。
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回答
成年後見人が成年被後見人の財産から支払いを受けて良いのは、家庭裁判所に対して報酬決定の申し立てをし、家庭裁判所から決定を受けた金額の報酬と、成年後見事務を処理するにあたって必要になった経費です。従って、今回の場合も、お祖父様の成年後見事件について、成年後見人をなされていた親族の方は、家庭裁判所から決定を受けた報酬金額や、実費の支払いを受けることはできますが、それとは別に、自ら勝手に報酬額を決めて、それをお祖父様の財産から差し引いたり、相続人の方に請求したりということはできません。もちろん、そのように法的根拠なく成年被後見人の財産からお金を差し引いて、自分の財布に入れてしまうことは、横領罪に該当する場合もあります。なお、成年後見人が家庭裁判所から報酬決定を受ける場合、特に契約などはなくても構いません。成年後見人が家庭裁判所から報酬決定を受けて、成年被後見人の財産から報酬を受領するのは、法律で定められた権利ですので、特に契約は必要ないのです。よろしくお願いします。
民事・その他
量刑相場を調べる方法について
量刑相場を調べるにはどのような方法がありますか?
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回答
実は、量刑相場を調べる方法は、法律実務家の間でも確たる方法はあまりありません。ただ、裁判員裁判対象事件については、裁判所が量刑のデータベースを作成して裁判員裁判の際に利用できるようにしています。また、検察庁も検察官が利用できる自前のデータベースを持っています。ただ、一般的に調査する方法はあまりなく、裁判官ですら、似たような事件の裁判例を判例検索システムなどで調べて調査している場合が多いぐらいです。弁護士も、過去の似たような事件の裁判例を探したり、似たような事件を経験したことのある知り合いの弁護士に聞いたり、量刑調査資料集など弁護士向けに出版されている書籍で調べたりする程度です。よろしくお願いします。
税務訴訟
個人事業を起こす時の準備金は経費に入りますか?
個人事業を起こそうと思うのですが、準備でお金を色々使ってしまいました。まだ届け出は出していません。出した後、経費として計上できますか?
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回答
個人事業を開業する場合に、準備のために支出した費用については、経費に計上することができます。正確には、1度「開業準備費」という費目で資産に計上することになり、開業後5年間で、好きなときに好きな金額を経費として落とす形で処理することになります。
戸籍と姓
離婚後の氏変更について
近く離婚予定の知人の事なのですが、離婚後、婚姻中の氏のままでいるのは嫌という事で、普通なら旧姓に戻るのが常だと思うのですが、知人の両親も離婚しており、母方の旧姓に戻るか、父方の姓に戻るか(この場合は旧姓)しかありません。しかし過去に色々とあり、父方の姓も嫌なのだそうで、そうすると母方の旧姓で新戸籍を作る事になると思うのですが、そうすると、音にして読んだ時に、親子共にイジメに遭いそうな名前になってしまうのです。わかりやすく言えば、どちらが名前かわからない、またはどちらが姓なのかわからないような名前になってしまいます。こういう場合、私の知る限りでは、やむを得ない事情がある場合に限り下の名前の改名が出来たと思うのですが、逆に、新しく氏を作る事は出来ないのでしょうか。
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離婚成立時に氏を変更せず、婚姻中の氏のまま新戸籍を作成したものの、数年後に旧姓に戻したくなった場合についてですが、確かに市役所などの窓口でできる通常の戸籍の手続だけでは変更できません。そのため、家庭裁判所に氏の変更の許可の申立てをする必要が出てきます。先のご質問の事例とは異なりまして、この場合は、全く新しい氏に変更するわけではないので、氏を変更することがやむを得ない事由があれば、比較的柔軟に認められているようです(確実に変更できるわけではありませんが)。以前に使用していた既に存在していた氏に戻るという形なので、認められやすいのだと思います。単なる氏の変更だと、やはり新戸籍編成のような形となり、氏の変更という事情で新しい家族ができてしまうようなところが、認められにくい原因なのかもしれません。
調停離婚
DV夫からの離婚について
2ヶ月前、夫から家を追い出され、1ヶ月前、一方的にメールで離婚を言われました。追い出されてから、第三者の助言で、県の相談窓口に問い合わせをし、DVを受けていたことを認識しました。言葉が初めでしたが、身体的暴力もあり、追い出された時の打撲で診断書を取りました。日常生活の中で、夫が不機嫌になり、無視が始まったので、気持ちが付いていかず、今は、重度のうつ病と診断され、警察のカウンセリングも受けています。まだ夫と話せる気持ちはなく、メールですら、恐怖を感じるので、少し時間が欲しいと言っていますが、かなり一方的に攻めてきます。私には離婚を考える時間はありますか?このまま、夫から調停や裁判を起こされ、離婚しないといけなくなるのでしょうか。私には有責となるような原因はありません。
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ご質問のご事情ですと、家を追い出されたということですから、夫の方が「悪意の遺棄」をした、ということで、離婚について有責となる可能性があります。そのため、ご主人の側からすぐに法的な離婚請求を行うことには困難が多いと考えられますので、まずその点で、このまま離婚しないといけなくなる、ということは無いように考えられます。もちろん、離婚は調停前置ですので、いずれにしても、法的手続によって離婚をする場合、まず調停という形で裁判所で話し合いが行われます。調停は、調停申立書が手元に届いてから、第1回目の調停期日までに1か月程度の期間がおかれていることが多いですし、話し合う余地がある以上は、2回、3回と、概ね1か月の間隔で継続されますので、離婚について考える時間は十分あります。なお、調停などでは、今の住所を知られないまま、DVを行った夫側と直接会うことが無いように手続を進めてもらうことも可能です。これまでの経緯からもかなり大変な思いをされているようですし、夫側も強行に法的手続を進めてくる可能性もありますので、相手方の出方に注意しつつ、関係機関の援助や相談を受けながら進めて行かれるのが良いのではないかと思います。
被害届・告訴・告発
マスコミ等に職場の不祥事等を告発する際の注意点について
マスコミ等に職場の不祥事等を告発する際に注意すべき点等がありましたらお教えください。また、マスコミよりも効果的な告発機関がありましたらそれもお教えください。
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マスコミ等に職場の不祥事を告発する場合、職場に対する守秘義務違反などを理由として、解雇されるなど不利益な取扱いを受ける恐れがあります。しかし、告発してもらうことで企業の不祥事を防止できるという社会的なメリットもありますので、会社の従業員が内部告発をしたことを理由に解雇などの不利益な取扱いをした場合、解雇などが無効になることなどを定めた公益通報者保護法という法律が制定されています。そのため、マスコミへの告発を考える場合、この法律で保護されるかがまず注意すべき点になります。公益通報者保護法による保護を受けるための条件は厳格で、第1に、自らが雇用されている勤務先の不祥事でなければなりません(取引先の不祥事の告発などには適用されません)。第2に、告発する不祥事の内容は、公益通報者保護法の別表で定められた法律で犯罪行為とされている必要があります(脱税や、犯罪ではない倫理的な問題は含まれません)。第3に、不正の利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的ではない必要があり、第4に、告発する事実が生じるか、生じようとしていると信じるに足りる相当の理由が必要です(似たような不祥事では駄目で、まさに告発しようと考えている不祥事そのものが発生することが必要です)。第5に、マスコミに告発することが、その不祥事の発生又は被害の拡大防止に必要でなければならず、第6に、職場の責任者や行政機関に通報すれば解雇されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由があるなど、法に定められた5つの要件のどれかを満たす必要があります。この第1~第6の条件を満たしていなくても、公益通報者保護法による保護が受けられないだけで、解雇権濫用の理論や信義則などで保護が受けられる場合はありますが、やはりまずは、公益通報者保護法による保護が受けられる場合かどうかを注意された方が良いでしょう。このように、マスコミへの告発には注意すべき難しい問題が多々あります。東京や大阪の弁護士会では公益通報についての無料電話相談を、日が限られてはいますが受け付けています。この回答では字数制限もございますので、そこにご相談されるのも良いのではないかと思います。なお、マスコミ以外の告発先の機関としては、例えば労働関係法違反の場合の厚生労働省など行政機関などがあります。
答弁書
答弁書の作成について
当方と他一名が被告です。この場合答弁書は2ずつ通作らなくてはいけないのでしょうか。
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Q.当方と他一名が被告です。この場合答弁書は2ずつ通作らなくてはいけないのでしょうか。A.原告が一名であれば、準備する答弁書は1通で大丈夫です。相手方の数だけ準備する必要がありますが、もう一名の被告は相手方ではないので、その人のための答弁書は準備する必要はありません。ただ、もう一名の被告の方と共同で訴訟を進める必要がある場合など、事情によってはその人のためにも答弁書の写しを作って渡すときはあります。
訴状
相手が訴状を受け取らない
お金を貸した知人相手に地方裁判所に訴えを起こしました。先日裁判所から、2回訴状を送ったがいずれも相手が受け取らなかった。このままでは裁判が開けないので、原告でどこかに相談するなりして考えてもらいたい。と言われました。相手の自宅兼仕事場を訪ねると、日中は留守のようです。隣の人に聞くと、朝5時位には作業員(相手は小さな工務店を自宅兼事務所でやっています)が出入りするのを時々見るが、社長はどんな人からも知らない。全く近所付き合いもないのでと言われました。裁判所が局員から聞きとった話だと、夜に届けたときは、中に人がいるような雰囲気だったとのことです。 おそらく居留守ではないかと思います。 調べると書留郵便での送達という方法があるようですが、居留守の場合でも使えるのでしょうか。中に相手が実際住んでいるのか、作業員が住んでいるのかは何ともいえません。(住民票はまだその住所にあります)
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相手方がその場所にいるのに訴状を受け取ってくれないという場合は、付郵便送達という方法を利用することになります。付郵便送達を利用する場合は、相手が現在でもその場所に住んでいるということが分かる資料を付けて、裁判所に付郵便送達の上申書を提出し、裁判所に付郵便送達を行ってもらうことになります。今回の場合、相手方の自宅兼仕事場に人がいる様子が窺えるようですので、そこに人が出入りしている様子や、近所の方の話などを証拠にして、付郵便送達の上申を行うことになろうかと考えられます。
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