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もりもと とおる
森本 亨 弁護士
葛南総合法律事務所
所在地:千葉県 船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
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遺言書
遺言する人より先に相続する者が亡くなる可能性がある場合の遺言
母が遺言書を書きたいとしており、私と上の姉にすべての財産を残したいとしております。下の姉にはあげたくないということです。兄弟はこの3人だけです。ところが、上の姉に姉は現在白血病におかされており、余命は少ないのです。ただ、私は上の姉こそ財産を受けるべきだと思います。上の姉には子どもが一人いますが、もし姉が母より先になくなったらこの子どもに対して、譲りたいという遺言書は可能でしょうか?たとえば、土地1は姉A子に相続させる。ただし、姉A子が遺言者より先に死亡したら姉Aの子であるa子に相続させる、等とネットなどを見て考えておりました。どのような条項なら、、ということはありますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
条項としては、たとえば以下のようにすることが考えられます。1 遺言者は、土地1をA子に相続させる。2 遺言者より前に、または遺言者と同時にA子が死亡していた場合は、遺言者は前項記載の 不動産をA子の子であるa子に相続させる。このように予備的な遺言も、内容が明確であれば有効と解されています。なお、上記1のみの遺言で、仮にA子さんが遺言者よりも先に死亡した場合に、A子さんの相続人に土地1を相続させることができるかについては、平成23年2月22日の最高裁判決により、このような場合、特別な事情がない限りは認められないという判断がなされています。お母様には、予備的な遺言を残しておくことをおすすめします。
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