活動履歴
講演・セミナー
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女性のためのセミナー函館2015年 3月
著書・論文
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離婚・離縁事件実務マニュアル第3版共著2015年 2月
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離婚・離縁事件実務マニュアル第4版共著2022年 2月
みなさんが法的な悩みごとに直面したとき、どのように解決策を求めますか。
インターネットで調べたり、詳しいご友人に相談することもひとつだと思います。
しかし、インターネットでは情報が間違っていたり、ご自分の状況と異なるケースだったりして、求める答えが得られないことが少なくありません。
また、ご友人も悩み事が専門的であればあるほど正確なアドバイスをすることには限界があるでしょう。
そのようなときはぜひ、法律相談の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
じっくりお話しを聞かせていただき,最良と思われる解決方法をご提案いたします。
複数の解決策をご提案し、それぞれのメリットデメリットをご説明する場合もございます。
ご依頼案件を進めるにあたっても随時ご相談しながら二人三脚で、ご納得・ご満足いただけるよう進めてまいります。
依頼して良かったと思っていただけるようより良い解決を目指して全力を尽くします。
企業法務、人事・労務関係、倒産法、消費者法、IT(EC)関係、不動産関係、債権回収、個人情報保護法、知財関係、医療法務
一般個人相談、離婚、相続関係、遺言、労働法、債務整理、消費者法、不動産関係、交通事故、刑事事件
「私の悩みは法律問題ではないかもしれない」 「こんなことで悩んでいるなんて恥ずかしい」そんなご心配は一切不要です!相談した結果、法律問題でないことがわかってスッキリしたと仰る方もいらっしゃいます。
困ったときにいつでも気軽にご相談をいただける弁護士事務所です。
お話しやすい雰囲気を心がけでおりますので、トラブルやお悩みがある場合は、お一人で抱え込まずぜひご相談ください。
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13116/l_136907/
池袋駅から徒歩10分
離婚裁判では原告者が離婚理由を立証する責任があると思います。
原告者が全く立証していない対応の中で、被告者の私だけが反論と一緒に証拠を提出している状況が長く続いています。
私の代理人からは原告者が主張している離婚理由(同居していなかった)について、原告者一方に証明する責任があるというよりは,
原告も被告も双方に「同居をしていたか、どのような婚姻生活をしていたか」ということを主張する責任がある、と言われました。
原告が全く立証してこないのに被告の私が必死になって立証する必要があるのでしょうか?
よく理解できないので教えてください。
立証責任については仰るとおりです。
原告が同居していないことを離婚原因として主張し、その証拠として例えば別居先であるアパートの賃貸借契約書や転居先に移した住民票などを提出した場合には、同居していないことについて一応の立証がなされたことになると思います。
ここで離婚を争う被告側が何も反論しないと裁判所は同居していないという判断をするおそれがあるため、被告の側で同居していたことについて主張立証する必要が生じます。
ご自身のケースでもこのまま同居について何らの主張立証をしなければ同居していなかったと判断されるおそれがあるため、同居していたことの主張立証を積極的におこなっておきたいという代理人の判断だと思われます。
1年前に、勝手に家を出て行き、趣味で仲良くなった女性の家の近くに引っ越しをしました。
趣味を邪魔されたくないと言う理由でしたが、女性には、はっきりと好きという気持ちがあると申しており、女性が、マンションに宿泊したり、近隣で、手つなぎする姿は、調査書で確認済みです。
女性との関係を明らかにし、謝罪があれば、慰謝料請求はしないと伝えてきました。
本日、弁護士より通知書が内容証明で届きました。協議離婚希望の通知でした。
私には、離婚される理由はなく、応じるつもりはありません。
通知書に対してどのように、対応していけばよいのでしょうか?
また、趣味が実施されている会場は、主催者側より誰で出入り自由となっておりますが、弁護士側より
イベントに出席を控えるように記入されていました。
それには、どのような、効力があるのでしょうか?
ご主人が有責配偶者にあたるためご主人からの離婚請求は認められないものと考えます。
そのため、代理人弁護士からの通知に対してもその旨回答されるとよいのではないかと思います。
イベントへの出席を控えるようにとの弁護士からの通知には法的効果はなく必ず従わなければならないものではありませんが、イベントでご主人やその女性と鉢合わせた場合にトラブルとなるおそれもないわけではありませんので、無用なトラブルを避けるという意味において参加を見合わせるほうが無難かもわかりません。
☆初回のご相談は30分間無料です。お気軽にご相談ください。
企業活動において発生する法的問題に適切に対応します。
契約書チェック・作成の案件を中心に、顧客トラブルやクレーマー対策、労使紛争等についても取り扱っております。
スピード感を持ったレスポンス・対応を心がけており、多くの企業様よりご満足・感謝のお声を頂戴しております。
様々な分野・業種における法的サービスを提供する体制が整っておりますので、まずは気軽にご相談ください。
当日や土日祝日だけでなく、早朝、夜間の時間帯もご相談可能です。事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。
スポット案件でのご依頼も承っています。特定の案件のみ依頼したいという企業様もぜひ一度お問い合わせください。
※会社の規模やご利用範囲に応じて、柔軟に対応いたします。
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取扱案件の9割以上が離婚・男女問題です。これまで多くのご相談をお受けし、解決してきました。
依頼者お一人おひとりのお話をよくお聞きし、お気持ちを理解するよう努めております。
相手の出方に応じて、または状況の変化に応じて常にご相談しながら最良と思われる解決策を目指していきます。
離婚したい方、離婚を求められた方、離婚に伴う問題(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割)について、幅広く取り扱っております。調停、訴訟のご依頼だけでなく、協議離婚に向けてのアドバイスもいたします。
離婚問題の実績が豊富にある弁護士が力になりますので、ぜひご相談ください。
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①税理士と連携して税金面でもアドバイス
税理士と連携しているため相続税など税金面でのアドバイスも可能です。
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③出張相談も実施しております
ご年配の方など、当事務所までお越しいただくことが難しい場合には、出張相談も実施いたします。
下記以外にも幅広くご相談・ご依頼をいただいておりますので、まずはお問い合わせください。
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